障害年金の不服申し立てはいつまで?審査請求・再審査請求の期限を社労士が解説します

障害年金の不服申し立てはいつまで?審査請求・再審査請求の期限を社労士が解説します

障害年金の決定に納得がいかないとき、「不服申し立てをした方がいいのか」と迷う方は少なくありません。

特に、期限があることを知らずに過ぎてしまい、手続きをやり直すしかなくなるケースも見られます。

この記事では、障害年金の審査請求・再審査請求の期限や注意点を、社会保険労務士がわかりやすく解説します。

不服申し立てには期限がある

障害年金の不服申し立てには、明確な期限が定められています。

次の3点を押さえておきましょう。

  • 審査請求は、決定を知った日の翌日から3か月以内に行います。
  • 再審査請求は、審査請求の決定書を受け取った日の翌日から2か月以内に行います。
  • 期限を過ぎると、原則として不服申し立てができず、「再請求」として最初から手続きをやり直す必要があります。

不服申し立ての期限

不服申し立ての手続きは、厚生労働省および日本年金機構によると、審査請求は「処分の決定を知った日の翌日から3か月以内」、再審査請求は「審査請求の決定書の謄本を受け取った日の翌日から2か月以内」に行う必要があります。

出典:日本年金機構「年金の決定に不服があるとき(審査請求)」

不服申し立ての理由

不服申し立ての多くは、「診断書の内容」や「初診日の証明」、「保険料納付要件」に関する理由が中心です。

まずは不支給決定通知書や理由書をよく読み、どこに問題があるのかを正確に把握することが大切です。

また、期限を過ぎると原則として不服申し立てができません

入院や重い症状など、やむを得ない事情がある場合に限って「正当な理由」として認められることがありますが、例外的な扱いです。

判断に迷う方は、期限内に社会保険労務士へ相談し、理由書の確認と再構成の可否を一緒に検討することをおすすめします。

まとめ

査請求は3か月以内、再審査請求は2か月以内が原則です。

障害年金の不服申し立てには期限があり、過ぎてしまうと決定について不服申し立てができなくなります。

焦らず、しかし早めに行動することが大切です。

専門家とともに内容を確認し、納得のいく形で手続きを進めましょう。