障害年金がもらえない?年金未納期間がある場合の注意点を社労士が解説

障害年金がもらえない?年金未納期間がある場合の注意点を社労士が解説

障害年金を請求したいけれど、昔に国民年金を払っていなかった時期がある…

そんな不安を持つ方は少なくありません。

この記事では、未納がある場合に障害年金がもらえないケースと、例外的に受給できる可能性がある条件について、社会保険労務士が解説します。

結論:保険料納付要件を満たしていないと受給できない

障害年金には「保険料納付要件」という条件があり、これを満たしていないと原則として受給できません。

主なポイントは次の3つです。

  • 初診日のある月の前々月までに、保険料納付済期間+免除期間が3分の2以上あること
  • または、初診日が65歳未満で、直近1年間に未納がないこと(特例)
  • 初診日が20歳前の場合は納付要件そのものが不要

納付要件は初診日と加入していた年金制度で決まる

障害年金は、国民年金や厚生年金保険法に基づいて支給される制度です。

病気やけがにより障害等級(1〜3級)に該当した場合に、加入していた年金制度から支給を受けます。

納付要件は「初診日」を基準に判定され、初診日がいつか、どの年金制度に加入していたかが非常に重要になります。

制度の概要は日本年金機構の公式ページに詳しく掲載されています。
日本年金機構:障害年金の請求手続き

未納か免除か…要件を満たすかは、ここが分かれ道

「未納」と「免除」はまったく異なる扱いです。

免除申請をして認められた期間は「納付済み」としてカウントされますが、申請をしていない未納期間 は納付要件を満たさない扱いになります。

また、学生納付特例制度法定免除の期間も、原則として納付済期間に含まれるため、未納と混同しないよう注意が必要です。

また未納を初診日後に「追納」した場合も「未納」になるので併せて注意が必要です。

納付記録は年金事務所や市区町村役場の窓口や「ねんきんネット」で確認できます。

まとめ

未納期間があると、障害年金をもらえない可能性があります。

ただし、特例や免除期間の扱いにより対象となる可能性があります。

納付要件に不安がある方は、早めに社会保険労務士へ相談し、初診日と納付状況を正確に確認することをおすすめします。