コラム「精神障害での障害年金の初診日がわからない?確認方法と注意点を専門家が解説」を更新しました

精神障害での障害年金の初診日がわからない?確認方法と注意点を専門家が解説

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障害年金における初診日は、障害の原因となった症状について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日と定められています。

病名そのものではなく症状の連続性で初診日を判断するのが制度の基本的な考え方です。

初診日を誤ると受給に影響するため、早めに専門家へ相談することが安心です。