人工関節の手術を受けた方からは、「人工関節でも障害年金はもらえるのか」「手術が認定日の特例になるって本当?」といった相談が多くあります。
本記事では、人工関節が障害年金でどのように評価されるのか、原則3級・2級の基準、認定日の特例、診断書で特に注意すべき点を、社労士の視点でわかりやすくまとめます。
人工関節の挿入は原則障害年金対象
人工関節の挿入は障害認定基準で「原則3級」に該当します。
- 2級以上は人工関節だけでは不可。高度の機能障害が必要
- 障害認定日は手術日が認定日になり得る特例がある(1年6か月ルールを超える場合を除く)
- 疼痛は評価対象外で、可動域・歩行能力などの客観所見が中心となる
人工関節の認定基準
日本年金機構の「障害認定基準(肢体の障害)」では、人工骨頭・人工関節の挿入置換について「概ね3級相当」と位置付けられています。
また認定日の特例として、「人工関節を挿入置換した日は、初診日から1年6か月以内であれば障害認定日とする」と明記されています。
一方、2級以上は人工関節という事実では認定されず、歩行・起立・階段昇降の著しい制限や、可動域の大幅な低下といった「機能障害」の存在が必須です。
また、障害年金では疼痛は単独で等級に反映されず、杖の使用状況、独歩可能距離、可動域角度などの客観的所見が評価の中心です。
人工関節で障害年金を請求するときの注意点
人工関節で最も誤解が多いのは「痛みが強い=等級が上がる」と思ってしまう点です。
しかし、障害年金では疼痛は評価対象外であり、診断書の記載では可動域角度・歩行距離・階段昇降の可否・杖の常時使用の有無などが重視されます。
また、初診日の証明も重要で、変形性股関節症や膝関節症の場合、数年前に痛みで受診した整形外科が初診日となるため「受診状況等証明書」の取得が必要になるケースが多くあります。
初診日が不明だと請求自体が進まないため、早めの確認が不可欠です。
まとめ
人工関節は原則3級で、手術日が認定日になる特例もあります。
2級以上は機能障害が必要で、疼痛では判断されません。
迷うときは診断書の記載内容を含め、早めに専門家へ相談すると安心です。
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