【事例有】病院・診断名が複数ある場合の障害年金における初診日特定の方法

【事例有】病院・診断名が複数ある場合の障害年金における初診日特定の方法

色々な病院に行ったから
初診日とかよくわからない

通院していない期間があるけど
審査に影響があるのかな…

診断名が変わったり
何個か病名があって、どこから考えればいいんだろう

このような場合、どの病院、どの診断の時が初診日になるのか
通院していない期間があると審査に不利になるのか、不安になりますよね。

でも安心してください。

通院歴が複雑だったり、診断名が変わっていても、障害年金を受給できているケースは実際にあります

通院歴を一つひとつ整理していけば、あなたも障害年金を請求できます。

障害年金を請求する準備の第一歩として、一緒に通院歴や診断歴を整理しましょう!

この記事でわかること
  • 通院歴や診断歴を整理し、初診日を特定する方法
  • 複数の病院を受診している場合の初診日の考え方
  • 通院歴が複雑でも障害年金を実際に受給できたケース
この記事を書いた人

2016年に社会保険労務士事務所を開業。
障害年金請求のサポート開始から5年以上が経ち、いまでは障害年金の受給実績が100件を超えている。

  • 障害年金相談実績500件以上
  • 障害年金受給決定率97%
目次

複数の病院を受診している場合の初診日の考え方

そもそも初診日とは

初診日とは、今の病院を初めて受診した日と勘違いされがちですが、実は違います。

その障害の原因となった病気やケガについて、はじめて医師の診察を受けた日」のことです。

では複数の病院を受診していたり、途中で診断名が変わったりした場合はどうなるのでしょうか。 

その場合に初診日のポイントになるのが、症状の関連性です。

症状の関連性ってなに?

診断名が違くても症状に連続性や関連性がある場合、別の病院の受診日が初診日となる可能性があります。

例えば「不眠、頭痛」などの症状で内科を受診したとします。

その後、心療内科を受診し「うつ病」と診断されたとしても、症状の関連性が認められれば内科を受診した日が初診日となります。

通院していない期間がある場合の注意点

通院していない期間がある場合に重要なのは、その間も症状が継続していたことです。

一度治ったと判断されてしまうと、初診日が変わってしまう可能性があります。

そのため、通院していなかった理由とその間の症状を病歴・就労状況等申立書で主張すること、診断書に正しく反映してもらうことが大切です。

病院の変更は初診日に影響しない

途中で転院しても、初診日はあくまで「最初にその症状で受診した日」です。

「いつ、どこで、どんな症状で受診したか」が大切です。

受診した病院を整理する3ステップ

初診日の考え方がわかったところで、さっそく通院歴を整理していきましょう。

ステップ1.通院歴を時系列で書きだす

まずはじめに、ざっくりでいいので通院歴を時系列で書き出してみましょう。

例えば、こんなかんじです。

このように、病院名や時期・期間がうろ覚えでも大丈夫です。

いったん見える化することが大きな一歩です。

参考になる書類
  • お薬手帳
  • 領収書や診療明細
  • 医療費のお知らせ(協会けんぽや社会保険組合から毎年3月頃に送付される)
  • 診察券の発行日
  • 紹介状の控え
  • 日記

ステップ2.症状の関連性を確認する

次に、それぞれの病院を受診したとき、一貫した症状や原因となった症状があったかどうかを振り返ってみましょう。 

症状の例→不眠・強い不安・気分の落ち込み・胃痛・頭痛など

「最初は内科で睡眠薬をもらったけれど、その後もずっと眠れない状態が続いて心療内科へ行った」というように、同じような症状が続いていたかが大切なポイントになります。 

ステップ3.初診日を特定

症状の関連性が見えてきたら、いよいよ「一番最初に受診した日」を特定していきます。

関連した症状で一番最初に受診した日が初診日です。

今回のケースだと28歳で受診した「内科」が初診日になります。

正確な日付までわからなくても大丈夫です。日付は病院のカルテに残っています。

「〇年〇月頃にあの内科に行ったな」

これをメモに残しておきましょう!

自分で判断することが難しい場合

とはいえ、自分で判断することが難しいケースもあります。

障害年金における初診日は受給資格や年金額にも大きく関わります

迷ったら自己判断で進めずに、年金事務所や社会保険労務士に相談すると安心です。

実際に障害年金を受給できたケース

通院歴を整理せず初診日がわからないままだと、障害年金の請求書類を揃えるところで、つまづいてしまいます

しかし、一つひとつ整理していくことにより、実際に障害年金を受給できたケースはたくさんあります!

弊所でサポートした方の障害年金を受給できた事例をご紹介します。

ケースA・診断名・受診した病院が複数ある場合

障害の原因となった傷病が複数ある場合、どの傷病で請求するか、どの診断を初診日にするか慎重な判断が必要になります。

今回のケースでは、診断名も通院中の病院も4つ以上ある状態でした。

このような場合でも、一つひとつ整理していき、整合性を保ちながら請求書類を準備することで、障害年金の受給につなげることができます。

ケースB・通院期間が空いて転院している場合

今回のケースでは、相談時点で通院中の病院がありませんでした。

通院していない状態から新しく受診する病院で診断書を書いてもらうので、通院していない理由やその間の状況などを医師に伝える必要があります。

よくある失敗例

複数の病院で受診(転院)していたり、診断名が複数ある場合に起こりがちなよくある失敗例を紹介します。

①今通院している病院を初診日として請求する

初診日は「その障害の原因となった病気やケガについて、はじめて医師の診察を受けた日」のことです。

初診日が相違していると判断されると、改めて正しい初診日の証明をしなければいけなくなり審査期間が長くなってしまいます

また、障害認定日も変わるため年金額も変動してしまうことも

②カルテがないから障害年金の請求を諦める

最初に受診した病院が閉院していたり、10年以上前の受診で診療記録がなかったりすると「初診日の証明ができないから無理だ」と思い諦めてしまう方が多いです。

しかし、客観的な証拠を揃えれば、初診日を証明できる場合があります。

③病名を誤って請求してしまう

診断名が複数ある場合、主となる傷病を自分の感覚で書いてしまう方がいます。

しかし、請求する傷病名は日常生活に支障をきたしている傷病です。

どの傷病でどんな支障があるのかを考えて、請求する必要があります。

まとめ

受診した病院が複数あったり診断名が変わったりしても、一つひとつ整理していけば障害年金を受給できる可能性は十分あります。

ただ、障害年金における初診日はとても重要です。

もし自分で判断するのに迷ったり、初診日の証明ができなかったりした時は、障害年金の専門家である社労士にご相談ください。

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