【事例有】初診の病院が10年以上前に閉院!カルテなしから障害年金を請求する現実的な方法

【事例有】初診の病院が10年以上前に閉院!カルテなし方障害年金を請求する方法

病院が閉院していた…

受診から10年以上経つし、カルテはないだろうな…

障害年金を調べていて「初診日の証明が必要」と知り、行き詰まっていませんか?

このままでは請求できないのではないかと不安になりますよね。

でも、大丈夫です。
障害年金の制度では、カルテがなくても代わりに初診日の認定につながる書類があります。

病院がなくなっていたり、カルテがなかったりする状態から、無事に障害年金を受給できた方はたくさんいます。

まずは、どんな書類があれば初診日を証明できるのか、一緒に確認していきましょう。

この記事でわかること
  • カルテがない場合の初診日を証明する方法
  • 初診の病院が閉院していても障害年金を受給できた事例
  • カルテがない場合のよくある失敗例
この記事を書いた人

2016年に社会保険労務士事務所を開業。
障害年金請求のサポート開始から5年以上が経ち、いまでは障害年金の受給実績が100件を超えている。

  • 障害年金相談実績500件以上
  • 障害年金受給決定率98%

「10年以上前だから無理」は思い込み

初診日が10年以上前だと、カルテがなかったり、病院が閉院していたりすることがあります。

でも、障害年金を諦める必要はありません。

初診日が古い=請求不可ではない!

日本年金機構は、過去の診断書の写しや医療情報サマリーなどを参考資料として認めています

そのため「初診日が古い=請求できない」ではありません。

書類を組み合わせれば、請求できます。

カルテがない場合に初診日を証明する方法

カルテがない場合の代わりの提出書類

障害年金を受け取るには、初診日(最初に病院に行ったのはいつか)の前に年金保険料を納めていることが条件のひとつです。

そのため、提出書類の一つに初診日を証明する書類があります。

通常、証明する書類は「受診状況等証明書」です。この書類は病院に書いてもらいます。

ただし、受診状況等証明書が用意できない場合でも、年金機構では代わりの書類を受け付けています。 

それは「受診状況等証明書が添付できない申立書+参考資料」です。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」の見本

「受診状況等証明書が添付できない申立書」の見本

正当な理由で受診状況等証明書が用意できないときに使う書類です。 

年金機構が決めた書式があり、参考資料と一緒に提出します。

書式のダウンロード
受診状況等証明書が添付できない申立書

参考資料に使える主な書類

受診状況等証明書が添付できない申立書に添付する参考資料の一例です。

「1つも当てはまらない」という方はほとんどいません。
手元にあるものがないか、確認してみましょう。

①手帳申請時の診断書の写し

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

②その他診断書や証明書

  • 労災保険の給付申請時の診断書
  • 生命保険・損害保険給付申請時の診断書

③健診・記録

  • 健康診断の記録
  • 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
  • 母子健康手帳

④受診の痕跡

  • お薬手帳(手元になくても調剤薬局の記録に残っている可能性有)
  • 糖尿病手帳
  • 領収書
  • 診察券

可能な限り診察日や診療科が分かるものが推奨されます。

⑤学校関係の書類

  • ・小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
  • ・盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書 

⑥第三者証明

当時のことを知っている第三者(三親等以内の親族以外)に記入してもらう書類です。

書式のダウンロード
初診日関する第三者からの申立書(第三者証明)

⑦紹介状

転院した場合、転院先に紹介状が残っている場合があります。

転院先の病院に問い合わせてみましょう。 

注意!2番目以降の病院で受診状況等証明書を発行してもらうことを忘れずに!

最初の病院で受診状況等証明書が取れなかったら、2番目に通った病院で受診状況等証明書の取得が必要です。

もし2番目の病院も発行できなければ、1番目の病院と同じように「受診状況等証明書が添付できない申立書」を準備しましょう。

その後、3番目、そこもダメなら4番目……と、受診状況等証明書がもらえる病院が見つかるまで確認していきます。

事例

通院歴を整理せず初診日がわからないままだと、障害年金の請求書類を揃えるところで、つまづいてしまいます

しかし、一つひとつ整理していくことにより、実際に障害年金を受給できたケースはたくさんあります!

弊所でサポートした方の障害年金を受給できた事例をご紹介します。

ケースA・受診直後に病院が閉院した場合

初診の病院が閉院しており、数回しか通院していない場合、初診日の証明が難しくなります。

今回は、受診した直後に閉院してしてしまった事例です。

参考資料は準備できませんでしたが、客観的な資料を添付したことや、2番目に行った病院の情報などから総合的に判断いただき、初診日の証明に至ったと感じています。

ケースB・幼少期に初診があり10年以上前に閉院していた場合

今回のケースは、初診が幼少期で20年以上前でした。

初診は10年以上前に閉院、2番目の病院はカルテ等の診療録が残っておらず、第三者証明や参考資料を提出することで、初診日を証明することができたケースです。

よくある失敗例

①「どうせダメだろう・・」と思って病院に確認しないこと

受診状況等証明書を発行できる状態であれば、添付できない申立書は認められません。

本当に受診状況等証明書が発行できないのか、必ず確認しましょう。

カルテ(診療記録)の保存期間は、最終受診日から5年(法律上)です。
しかし、10年以上残している病院もあります

まずは病院に問い合わせてみましょう。

②1人分の第三者証明だけで提出してしまう

初診日が20歳以降の場合は、原則として第三者証明2通に加え、参考資料が必要です。

初診日頃の医療従事者に記入した場合や、初診日が20歳未満の場合は必須ではありませんが、参考資料を添付した方が審査がスムーズに進む場合があります。

まとめ  

初診の病院が閉院していても、カルテがなくても、障害年金をあきらめる必要はありません。

初診日を証明する方法は0ではないからです。

本当に無理かどうか、一つひとつ情報を整理して見ましょう。

もし自分で判断することに迷ったり、どの書類を準備すればよいか悩んだ時は、障害年金の専門家である社労士にご相談ください。

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