ADHD(注意欠如・多動症)でも障害年金はもらえる?条件と注意点を専門家が解説

ADHD(注意欠如・多動症)でも障害年金はもらえる?条件と注意点を専門家が解説

ADHDの症状でも障害年金の対象になるのか?

発達障害の一つであるADHD(注意欠如・多動症)で、仕事や日常生活に著しい支障がある方は、障害年金の対象となる場合があります。

この記事では、ADHDで障害年金を受け取るための条件と注意点をわかりやすく解説します。

ADHDで障害年金を受け取る条件

ADHDで障害年金を受けるには、次の3つの条件が必要です。

  • 初診日が国民年金または厚生年金の加入期間中にあること
  • 保険料納付要件(直近1年間に未納がないなど)を満たしていること
  • ADHDによる日常生活または就労への制限が、等級に該当する程度であること

ADHDも「精神の障害」として認定される

厚生労働省の『障害認定基準』では、ADHDを含む発達障害は「精神の障害」として扱われています。

具体的には、不注意・多動・衝動性の症状により、対人関係や職場での協調行動が困難で、継続就労が難しい状態が該当します。

単なる「集中力が続かない」だけでは対象外ですが、指示理解や感情コントロールに支障をきたし、支援がなければ社会生活が維持できない場合、障害等級(2級・3級)の対象となることがあります。

診断書と生活状況の整合性が鍵になる

ADHDでは、医師の診断書に加えて「日常生活状況」の記載が非常に重要です。

例えば、仕事の遅延・対人トラブル・金銭管理の困難など、症状がどのように生活に影響しているかを具体的に示す必要があります。

診断書が軽く書かれていると、実際の困難さが反映されず、結果的に不支給となるケースもあります。

また、ADHDは子どもの頃からの症状が多いため、初診日の特定が難しい点にも注意が必要です。

カルテや発達相談の記録をもとに確認を行います。

まとめ

ADHDでも、社会生活や就労が著しく制限されている場合は、障害年金の対象となります。

ただし、診断書の書き方や初診日の証明など専門的な確認が必要なため、発達障害の事例に詳しい社会保険労務士への相談がおすすめです。

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