人工血管の手術を受けた方の中には、「今の体の状態で障害年金の対象になるのか」を不安に感じる方が多くいます。
特に、動脈瘤・大動脈解離・血管バイパス術後などでは、日常生活の制限が続くこともあります。
この記事では、人工血管と障害年金の関係、認定されやすいポイントをわかりやすく解説します。
人工血管を使用した人は障害年期をもらえる可能性がある
人工血管(ステンドグラフトも含む)を使用しただけでは障害年金の対象になりません。
ただし、以下の条件がある場合、認定の可能性があります。
- 術後も 息切れ・胸痛・歩行制限などの軽い症状が持続している
- 症状により肉体労働に制限を受けること
- 社会活動でも発病前よりも制限があること
術後の心臓・血管機能や生活の制限で判断される
障害年金では、「人工血管の使用=障害」ではなく、術後の心臓・血管機能や生活の制限を基準に判断されます。
初診日の確認と診断書が重要
最も重要なのは 初診日の確認と診断書の書き方 です。
人工血管による障害の場合は、原則障害等級が3級になります。
障害厚生年金の場合は受給できることになります。
人工血管の手術を受けた方の場合、初診日は「動脈瘤や血管病変で最初に受診した日」であり、手術日ではありません。
初診日時点で厚生年金加入ではない場合は、受給が難しくなります。
また、診断書では「一般状態区分」がどのようになっているかも重要です。
術後は見た目が「元気そう」に見えるため、生活の実態が正確に伝わらず不支給になるケースがあります。
医師への説明内容も準備が必要です。
まとめ
人工血管そのものではなく、術後に残る症状や生活制限 が障害年金の判断材料になります。
迷う場合は、現在の症状が基準に該当するかどうかを専門家に確認することをおすすめします。
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