
障害者手帳を持っていないと、障害年金は受け取れないのでは?
このように不安に思う方は多いです。
実際には、手帳の有無と障害年金は別制度であり、必ずしも一致しません。
この記事では、手帳なしの方でも障害年金を受け取れるケースと、判断に必要なポイントをわかりやすく説明します。
障害者手帳がなくても障害年金は受け取れる可能性がある
障害者手帳がなくても、次の条件を満たせば障害年金を受け取れる可能性があります。
- 障害認定日において、障害年金の認定基準に定める等級(1〜3級)に該当する程度の症状がある
- 初診日に公的年金へ加入していた、または一定の要件を満たしている
- 保険料納付要件を満たしている
障害者手帳と障害年金は別の制度
障害年金と障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳は異なる法律に基づく制度です。
障害者手帳は「障害者総合支援法」による福祉制度で、市区町村が交付します。
一方、障害年金は「国民年金法・厚生年金保険法」に基づく給付で、日本年金機構などが審査を行います。
そのため、手帳の等級と障害年金の等級は一致しません。
特に障害者手帳を取得したタイミングと障害認定日が異なる場合などでは、障害者手帳の等級と障害年金の等級が一致しないことがよくあります。
障害者手帳の有無による障害年金への影響
手帳を取得してあることで障害等級の目安が判断しやすいという面があります。
また障害者手帳を持っていることで障害者雇用として働くことができます。
障害者雇用の場合は一般雇用よりも職場の配慮を必要とするケースが多く、障害等級の認定でも影響があります。
まとめ
手帳なしでも、障害年金は十分に受け取れる可能性があります。
判断基準はまったく別制度であるため、症状や生活状況を丁寧に整理することが大切です。
迷う方は、専門家への相談をおすすめします。
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