うつ病・双極性障害・発達障害など、精神障害では「最初の症状」と「正式な診断日」が一致しないことが多く、初診日がわからず不安になる方が多い傾向があります。
特に、病名が変わったり転院を繰り返したりすると、どこから確認すべきか迷うことも…。
本記事では、そのような方が障害年金の請求に向けて初診日を確認するための実務的なポイントを整理します。
初診日がわからない時に確認すること
精神疾患で初診日がわからない場合は、以下の3点を確認することで特定できる可能性があります。
- 診断名が変わっていても、関連症状で最初に病院へ行った日を確認する
- 思い出せる範囲で最初の通院歴がある医療機関に「受診状況等証明書」を依頼する
- 廃院・カルテなしの場合は、お薬手帳・診察券・領収書など通院の痕跡がわかる資料を探す
障害年金における初診日は、障害の原因となった症状について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日と定められています。(国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令)
精神疾患などでは、初診時に正式な病名がついていない場合や、症状の連続性が認められる場合があるため、病名そのものではなく症状の連続性で初診日を判断するのが制度の基本的な考え方です。
また、日本年金機構の手続きガイドでは、初診日については医療機関の客観的な資料(受診状況等証明書など)により確認することが基本であり、本人の自己申告だけで決められるものではないとされています。
この客観的証明に基づいて初診日を特定し、障害年金の請求にあたって重要な要件の一つとなっています。
以上を踏まえると、障害年金の初診日は「現在の障害につながる症状で初めて医師の診療を受けた日」という法令上の定義に加え、精神疾患では症状の連続性を重視し、医療機関の客観資料で証明することが制度運用の基本であると言えます。
障害年金は初診日によって大きく変わる
精神疾患の初診日は、本人の記憶だけに頼ると誤りが出やすいのが特徴です。
特に「不眠・動悸・食欲低下などの身体症状でまず内科にかかった」場合、その受診日が初診日となる可能性があります。
また、当時の病院が廃院していても、医師が在籍していた法人がカルテを保管しているケースがあるため、医療法人名や本院まで確認することが重要です。
診断書作成や保険料納付要件の判断は初診日で大きく変わるため、証明が難しい場合は専門家と一緒に資料を整理する方が安全です。
まとめ
精神疾患で初診日が曖昧でも、症状のつながりと客観的資料から特定できる場合が多くあります。
初診日を誤ると受給に影響するため、早めに専門家へ相談することが安心です。
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