精神疾患でも障害年金をもらいながら働ける?働き方と受給の注意点を専門家が解説

精神疾患でも障害年金をもらいながら働ける?働き方と受給の注意点を専門家が解説

うつ病や双極性障害などで治療を続けながら、「働ける日はあるが、フルタイムは難しい」という方は少なくありません。

その中で「働くと障害年金は止まってしまうのか」と不安を感じる場面があります。

この記事では、精神疾患のある方が 働きながら障害年金を受け取る際の条件と注意点 をわかりやすく解説します。

働きながら障害年金を受け取ることは可能

精神疾患のある方でも、次の条件を満たせば働きながら障害年金を受け取ることは可能です。

  • 就労時間・仕事内容が 「日常生活や労働能力の制限」を大きく改善した状況といえないこと
  • 収入が増えた場合でも、等級は就労の有無だけでなく生活・行動の制限度で判断される
  • 更新時の診断書で、働くことによる症状悪化や支障の有無が重要視される

等級は総合的に判断される

障害年金の等級は、精神疾患の場合「日常生活能力の判定」と「労働能力」で総合的に判断されます。

働ける日があっても、就労が断続的である・勤務先の配慮が必要・欠勤が多い といった状況は「制限あり」と評価され得ます。

したがって、精神疾患の方の働き方は「就労の有無よりも、その働き方が生活能力や労働能力の制限と関係しているか」が重視されます。

働き方を診断書に反映することが大事

精神疾患の方の場合、働くこと自体が症状の波に影響し「短期間だけ働けた」 というケースがよくあります。

このような場合、更新時の診断書に「一時的に就労しただけなのか」「職場の配慮が不可欠か」などが記載されないと、等級変更の誤解を招くことがあります。

とくに精神の診断書には「働けるか」ではなく「実際の生活能力や労働能力の程度」を正確に反映する必要があります。

就労状況が変動しやすい方は、医師に日ごろの生活の実態(欠勤・早退・配慮内容など)をメモで渡すと記載漏れを防ぎやすくなります。

まとめ

精神疾患があっても、働きながら障害年金を受け取ることは可能です。

ただし働き方の実態が診断書に正確に反映されているかが重要です。

迷う方は専門家への相談をおすすめします。

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