コラム「人工関節で障害年金を受け取る条件とは?手術日が認定日になる特例も解説」を更新しました

人工関節で障害年金を受け取る条件とは?手術日が認定日になる特例も解説

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人工関節で障害年金を受け取る条件とは?手術日が認定日になる特例も解説 人工関節を入れたあと、「障害年金はもらえるのだろうか」と疑問を持つ方は多いです。 痛みが軽くなっても、動作の制限や日常生活への支障が残ることは少なくありません...

人工関節は挿入したこと自体が、原則として障害等級3級に該当します。

ただし、初診日時点で厚生年金に加入していなければいけません。

また、「手術を受けた日」=障害認定日として扱われる特例があります。

請求の可否や手続きの進め方は複雑なため、社会保険労務士にご相談ください。

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