うつ病によって、働き続けることや日常生活を送ることが難しくなり、「障害年金の対象になるのか」と悩む方は少なくありません。
本記事では、うつ病で障害年金を受給するための条件と、審査で用いられる認定基準を具体的に解説します。
うつ病で障害年金を受け取るための3つの条件
うつ病で障害年金を受け取るには、下記の条件を満たしている必要があります。
精神の障害の認定基準について
うつ病は、意欲低下・判断力の低下・思考の停滞などにより、生活全般に支障が生じる精神疾患です。
障害年金では、うつ病は「精神の障害」として扱われ、「精神の障害に係る障害認定基準」(日本年金機構)が適用されます。
認定では、日常生活能力や実際の日常生活の様子や就労状況を踏まえて総合的に評価されます。
日常生活能力の判定にあたっては「診断書」において、次のような観点で確認がされます。
- 身の回りのこと(食事・入浴・整容など)
- 対人関係・社会性
- 安全保持・危機対応
- 社会生活への適応(外出・金銭管理など)
- 病気への対応(通院・服薬管理など)
診断書に実態が反映されるために
うつ病で障害年金がもらえるかどうかは、病名がついていることでなく「生活や仕事への支障の程度」がすべてです。
特に診断書は審査の中心であり、ここに実態が反映されないと「本来認定されるべき等級」に認定されない可能性があります。
そのため、医師には次のように「具体的な困りごと」を伝えることが重要です。
具体的な困りごとの例
- 料理は作れるが、2日に1回は疲れてできない
- 電話や人との会話が負担で、予定を守れない日が多い
- 指示があっても作業に取りかかれず、続けられない
また、初診日の証明は後から遡ることが困難なため、早めの確認が推奨されます。
まとめ
うつ病で障害年金を受け取るには、日常生活能力の客観的な評価が重要です。
診断書への反映には工夫が必要なため、不安な方は早期に専門家へ相談すると安心です。

